相続登記が義務化されました

令和6年4月1日より相続登記が「義務化」されました。

  1. 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
  2. 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

1と2のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

※ 正当な理由(一例)
相続人が極めて多数にのぼり、戸籍謄本等の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。

新たな相続が発生し権利関係が煩雑になる前に、まずはご相談ください。